平成19年3月25日
総務省行政管理局行政情報システム企画課 殿
愛知県豊明市栄町上姥子3番地19
シャトー桜ヶ丘V-401
名古屋税理士会
総務省電子政府推進員中部地区委員
 井上 新
0562-92-8720
arata@iarata.com

オンライン利用促進行動計画(改定)(案)に関する意見

この度の確定申告で、税理士はオンライン利用につきまして、かなり大きな成果を上げることができました。国税庁が目標とする数値目標2%(110万件)はクリアし、税理士業界の中でも電子申告をその業務の中で無視できない風潮になってきたと言うことを、まずご報告申し上げます。昨年まで0.4%程度の利用率ですから、桁違いの飛躍ということもできます。
 私が、平成16年2月2日に初めて国税庁のサーバーに送信した時から比べるとこの3年間で隔世の感があり、国税庁の改善努力が並々ならぬものであったと言うことが証明されたものと思います。
 最大の成果は、「代理送信」を認めていただいたおかげで、達成できたものと断言できます。これまで電子申告をしようとさえしなかった会計事務所から多くの質問をいただくき、実践していただいたものと思われます。
 私自身の事務所も今年の確定申告は、関与先の100%を目指して電子申告をすることできました。結果として、ご理解いただけない関与先や手違いで紙提出になった方、あるいは飛び込みの方(ID・PWが取れない)を除けば、かなり多くの代理送信をすることができ、関与先全体の90%はクリアできたかと思います。
 昨年の確定申告時は、私自身が電子署名をいただきに上がるために、関与先を回り、その場でPHSを使用して送信したのですが、事業主と電子申告以外の話で多くの時間を費やしてしまいました。その時間が今年は省略できました。。確定申告の時期に本人署名のために個別に回るのは本当に効率が悪かったです。まず、この点は大きな改善であったといえましょう。
 また、添付書類については来期から省略の方向で改善されるということですが、今期、国税庁の配慮で(名古屋国税局では特に)配布された緑色の封筒(電子申告の別添送付用)は大変好評で、重宝しました。利用率が向上したもう一つの大きな要因であるものと理解いたします。

しかしながら、まだまだ、多くの税理士・納税者がオンラインを利用するためには、多くの工夫が必要であり、以下に、平成18年度分の確定申告時に最終的に問題点とされたところを含めた、現場で実際に感じた意見を述べさせていただきます。(財務省の行動計画No.62に対する意見に限定いたします。) 

○第一は、全くの私見でありますが、オンライン3法にて、「電子を原則、紙を補助」に法改正すべきだと言うことです。

2010年の50%目標をクリアするためには、現状のままでは難しいと考えます。この度の「代理送信」、次年度の「添付書類の省略」及び来所型電子申告の手法等、さらにはインセンティブとしての5000円の税額控除により、来年の目標値である3%と、再来年の8%はクリアできるものと確信しております。しかしながら、税理士の全てが、電子申告に興味をもち、社会の流れに素直に危機感を感じてトライしているわけではありません。パソコンを持たず、インターネットへの接続も拒否する会員もいる以上、利用率は頭打ちになります。納税者においても、同じです。
 「電子を原則、紙を補助」にオンライン3法を変えていくべきです。電子政府構築のためには「ある程度の強制力と魅力あるインセンティブ」が必要です。強制力を持たせるためには、法律で仕切っていくことになるかと思います。
 電子申告の普及を応援する者として、昨年ドイツの電子申告制度の視察に行ってまいりました。ご存知のようにドイツでは、電子申告の導入は我国より6年ほど早く、その利用率の向上に苦慮していました。しかしながら、この度の視察で、ドイツは2005年1月より法整備をして売上税(付加価値税)と源泉徴収税に限り、受付を電子原則としたために、飛躍的に利用率が伸びたということです。罰則規定はないので、この税目については95%とのことです。しかし、今まで低迷していた利用率がそこまで増えたのです。電子原則としていない所得税は20%で本年度目標は25%ということでした。段階的にでも電子原則にしていかない限り、最終目標値は達成できないと思います。

○電子認証の方法において、各省庁の諸手続きが全て共通で出来るようにすべきです。

現在のままでは、申請手続きごとに、あるいは電子証明書の種類ごとに電子署名手続き方法が相違していたり、総務省が努力されている公的個人認証による電子署名が使えない場合もあるようです。共通の電子認証であればカード取得の価値も増えます。利用者の視点に立って、電子認証の方法を全て統一していくべきです。

○そもそも、ICカードを電子証明書とすることは、それを読み込むためのICカードリーダライタが必要となります。この購入取得が、大きな障害となっていることは明らかです。(ICカードリーダライタとドライバの問題でできなかった方も大勢います。)

やはり、急速な普及を果たした、ドイツの例を紹介いたします。ドイツでは電子認証には3種類あり、(1)ICカードを使う方法、(2)ネット上の画面で、ソフトウエア認証する方法、(3)USBメモリースティックにPINをいれて認証する方法です。ソフトウエア認証のほうは画面に従い質問に回答しながら個人情報を入れていき、最終的にオンラインで税務署の認証を受けるというシステムです。USBメモリースティックの方式は最新の方法でPCにUSBメモリを差込、PINで本人確認する方法で、これから普及させるということです。これら手法であれば、リーダライタが不要で、安全性の確保もできます。
 リーダライタは、その購入の問題だけでなく、購入後の使い方、特定のソフトウエアとドライバの相性問題などがあり、初期設定段階における最大のハードルになっています。

○この度の確定申告で最大の問題点として意見が多いのは、利用者識別番号(ID)の発行についてです。

現場での感覚としては、開始届提出〜通知書の到達までに大変な時間がかかったという印象があります。
 来期は国税庁の19年度予算措置のなかに「 来署型電子申告の導入---利用者識別番号と暗証番号の即時交付---」というのがありますが、これはその場でID・PWが取得できるようにシステム開発するということと理解できますが、これをぜひ税理士事務所でも可能にしていただきたい。
 少なくとも、改善要望として、まずは、ID・PWのオンラインでの即時発行。もし、郵送にこだわるなら、せめて届出書提出の翌日発送。そして、関与税理士への直接通知。

<参考>
 ETCの前払割引の登録申込をネットで行った際には、画面上で即時にIDと仮PW(有効期間限定)が発行され、直ちに利用することが出来るようになっています。後日郵送にて本PWが到着したらあらためて本登録することになっていましたから、セキュリティの問題もクリア出来ています。

○全ての申告・納税手続きを受信できるようにし、例外を作らないようにしていただきたい。

特に現場で残念だったのは、確定申告時に行う贈与税の申告です。今回、贈与税の電子申告ができなかったことは業務的に大きなマイナスでした。納税についてはできましたが、贈与税こそは電子申告にてきしているはずです。
 また、e-Taxによる源泉所得税の納付書は告知分しか対応していません。たまたま、不注意で源泉所得税の「決定」をいただいたので、e-Taxで電子納税をしようとしたところ「告知分」しかありませんでした。「決定」分ではありましたが、告知分で送信をしました。細かい点まで含めて、網羅性のある受信体制を確立していただきたいと願います。

○平成16年当初から感じていることがあります。

当初のe-Taxのソフトウエアにいくつかのバグがあった件や、現実に少し複雑な処理になると、とてもe-Taxソフトでは処理しきれないという件でも感じたことでありますが、今回も同じような思いをしました。
 今回、3月7日の夕方頃、常にサーバーがビジー状態になり、サーバーが止まるのではないかという不安をいだいた時期がありました。3月12日の深夜の一時停止でこの問題は解決されたようですが、現場ではかなり大騒ぎになりました。緊急用の紙でも準備しつつ電子申告をするという人もいました。
 3月15日に近づくにしたがって、送信が集中することは当初より予想されているのにかかわらず、受信サーバーがビジー状態になるということは、通常では考えられないことだといえます。最初からあまり送信をしてこないという前提でシステムを開発していたのか、あるいは、当初からパンクしそうになったら容量を大きくするつもりであったのか、いずれにしても担当IT業者の策に翻弄されているかのように思われます。通常の仕様やコストに厳しい民間企業であれば、訴訟問題になりかねません。
 ITコーディネータ仲間での話ですが、チェック機能が働かない相手に対して、「業者としては最初から完璧なシステムを納入するよりも、あちこちに穴を開けておいた方が、それが見つかるたびに美味しい仕事を貰い続けることが出来る。」という大手ベンダーの役職者の本音を聞いたことがあります。
 電子申告制度(電子政府構想)を確実に実現するためには、しっかりしたCIOを頼んで、送信者に不安を抱かせないシステム作りをしていくべきではないでしょうか。

○受信側(税務署内)の問題点

実際に税務調査の現場や、署職員の方々との接触場面で、何人かの税理士が耳にした話があります。どの省庁でも同じ状態だとは思われますが。
 電子申告といっても、税務署内では今のところ結局紙に打ち出しているので合理化のメリットは無いとか、紙と電子が混在するのでかえって煩雑だとか、別送書類との突合作業が大変だとか、公式には言えない本音があるという現実です。僭越なお話ですが、電子政府構想の重要性を公務員の方々から理解し、率先垂範していただく必要があるものと思います。
 現場担当官の方々の大変さもわかりますが、署幹部の方々の熱き思いとの温度差を相変わらず感じています。この点についても、来期より、公務員も5000円控除ができることで、自ら電子申告をしていただき馴染んでくることで解決される可能性もあります。税理士や納税者に電子申告の推進をお願いする立場の公務員全員の確定申告を期待いたします。

○署内の階層の温度差だけでなく、署によって取扱が大きく違う事実にも遭遇しました。

関与先の開始届けを代行して行いました。12月中の同じ日付に、各署に開始届を送信して、利用者識別番号・仮バスワードを取得したのですが、署によって、仮パスワードの変更期限が相違していました。今年1月以降は、仮暗証番号の変更期限が1年となったのでこのような問題は発生しないとは思いますが、12月までに出した届けでは2ヶ月以内で変更をする必要がありました。確定申告のあわただしさで、2ヶ月経過した、電子申告直前に変更について気づき、あわてて変更手続きをしましたが、ある署は手続きができて、ある署ではアウトになり、やり直しを余儀なくされました。明らかに、署間格差があります。大変微妙なタイミングの話ですが、署間の取扱格差はなくしていただきたく思いました。また、各税務署、各担当者において、情報・対応の統一化を徹底していただきたいところであります。

○地方税の足並みがそろわないことは実務の現場から、大きな障壁となっています。

まず、法人地方税についても、受付サーバーは国税で受信していただいて、地方へ転送するようにできないものでしょうか。サーバーが違い、また改めて手続きをすることで、地方税の電子申告は低迷したままです。国税電子申告だけのお話ではなく、電子政府構想の実現という観点からご検討いただきたい問題です。
 少なくとも、国税と地方税のスキームは統一していくべきです。この度、国税の電子申告がそこそこ普及したのは、「代理送信」が最大の要因です。しかしながら、地方税では昨年同様に納税者の署名が必要となります。確定申告においては、所得税申告書は地方税の申告書になりますが、法人税については地方税のためにだけICカードを納税者に取得していただく必要が生じてきます。この部分をクリアしない限り、地方税の申告は公的個人認証番号の発行枚数を超えることはありえないと思われます。
 さらに、法人事業税、法人住民税及び固定資産税の償却資産については、都道府県と政令指定都市で電子申告が可能となっていますが、私どもの生活する地方都市では対応ができていません。地方税まで簡単に電子申告ができなければ、電子化のメリットを享受することは難しいと言えます。政令指定都市のみではなく、全国の市町村において地方税の電子申告が行えるよう早急に整備を図っていただきたい。

○私ども税理士に限らず、士業団体が運営する電子認証局については、「会員名簿」に基づき会員に対してその資格にかかる電子証明書を発行できるようにしていただきたい。

士業団体では、各士業法に基づき、名簿に登録された者に対して、紙での資格証明書を発行しています。そのためには既に厳しい審査を通過しています。そこで、士業団体が運営する電子認証局に対しては、現行の特定認証業務ではなく、士業団体の実態に即した新たな認定基準を創設していただきたい。そして、新基準においては、士業団体に備える「会員名簿」に基づき、電子証明書を発行可能と認めていただきたい。
行政手続の代理代行のプロフェッショナルである士業資格者が、当然に電子申請を選択するような環境を整えることは、電子政府の実現に直結しているものと考えます。

○電子申告を受け入れる社会環境の整備について

平成16年の当初に比較すれば、社会環境も変化し改善されてきてはいますが、いまだに、地方公共団体や金融機関での窓口では、収受印のある申告書控の提示を求められる局面があります。PRの先として、まずは、電子申請に使用後の書類を受け入れる側に、電子政府に対する積極的な協力体制をつくっていただくよう指導していただきたい。
 また、資本力があり、人材の豊富な大企業が電子政府構想に真っ先に協力していくべきであり、資金的にも厳しく、IT人材が全くいない中堅中小企業にさきに申請を推奨していくことは無理があると思われます。大企業が当たり前のように電子申告等をこなしていき、社会の情勢として当たり前のように中小企業が追随していく形にしていかなければ、中小企業への負担は何かと大きくなるのではないでしょうか。

○法人税修正申告であっても電子申告させていただきたい。

確定申告時期に法人税調査が並行してあり、確定申告終了後速やかに修正申告書を電子申告しようとしたところ、担当官から紙での提出を求められました。
 電子申告をすることで、受ける側の処理時間が余分にかかると言う理由でした。当事務所は1件でも多く電子申告をしたいところではありましたが、決着を急ぐ為、不本意ながら紙で提出をしました。税務職員の電子申告に対する考え方について再度検討していただきたいところであります。

○国税庁もしくは総務省において、一般的に普及しているエクセルデータをXMLデータやXBRLに変換してe−Taxに組み込めるシステムを開発していただきたい。

電子政府の基本となる言語がXMLで統一されているのであるから、XMLに変改するソフトを無償で配布することで、各届出書も国税の分野もその利用率は向上いたします。たとえば、法人税の申告と概況書は特定民間会社のシステムから送信し、財務諸表と勘定科目内訳書はe−Taxに組み込んだものを送信可能なシステムできれば、コスト面も含めてその利便性は格段に向上します。
 法人税の場合、各社のソフトを利用している税理士等は、電子申告を行うには必ず添付書類(勘定科目内訳書等)が発生し、別送する手間がかかり、結果的に電子申告を回避する者もかなりいます。

○ 電子納税について、積極的に推進しようとされているが、根本的な問題点があります。

現在、大規模法人若しくは、税理士会の支部集会等で毎回のように源泉所得税の納付を電子納税するよう勧奨が行われています。
 来年度より、紙の場合に納付書を銀行に持ち込めばいいのと同様に、源泉所得税の徴収高計算書においても、また、初期登録時点においても電子署名を付さなくても納付できるように改善されます。この点については大きく期待できるところであります。
 しかしながら、根本的に電子納税が進まない理由があります。源泉所得税の納付書の作成・送信は申請であり申告ではなく、実際に納税があって初めて完了する仕組みであります。そのため、源泉所得税の申請即電子納税の事前準備をしておく必要が生じてしまいます。これは企業の支払事務(10日払い・月末払い等)を考慮していないものであります。よほど潤沢な運転資金がない限り、申告即納税はできないものです。法人税、消費税等の納税も同様です。
 マルチペイメントネットワークシステム(以下「MPN」)の問題もあります。税務署の指導は、ネットバンクを利用している企業は即、電子納税可能と言う言い方をされますが、ネットバンクの利用と納税までの間にはMPNの問題があります。MPNは現金同等の即日決済システムであり、納税者の都合は考慮されないシステムであります。
 したがって、MPNシステムにおいて、納税に関しては支払者が予め納付日を予約出来るシステムに変更していただければ、かなり多くの納税者が利用するものと考えられます。
 また、所得税・消費税の場合は、振替納税があります。申告日より1ヶ月後に口座から自動落ちするシステムで、従来はこれを推奨していました。しかし、電子納税をするのであれば、申告書の提出即納税となりますので、当然、通常は振替納税を選択します。
 したがって、MPNでシステム的に納付期限を相当程度延長(できれば振替納税と同様に)できるようにすることで、納税者が積極的に活用することが予想されます。

○模擬サーバー若しくは、練習ID・PWをつくるべきです。

平成16年2月の電子申告制度導入以前から、懇願していることではありますが、実際に送信する体験ができないと言う問題があります。申告書等の作成手順については、カーソルをその通りに動かせばできるデモソフトを作成していただいていて、ありがたいのですが、一番電子申告において疑心暗鬼になりかねない、送受信については練習ができません。
 したがって、税理士・納税者がテスト送信可能な環境を設けていただきたいです。研修もやりやすくなります。例えば、「国税太郎」という名前で、利用者識別番号の何番から何番までを自由に使えるようにしていただければ、研修会等で練習に使うことが可能となります。16年当初、各地の講演で実施に送信することを求められ、自分の申告を講演の度に何度も送信しました。その度に、所轄署の担当者からお叱りをいただいた記憶があります。
 ここでも、先進国ドイツの事例を紹介します。ミュンヘン第一税務署を訪問した際に、電子申告の専門官から、その場で実際にインターネットにつなぎ、プロジェクターで電子申告の手続き画面の説明をしていただきました。スクリーンに映された画面は、職員練習用のテスト版で、一般には公開されていないものとのことでした。しかし、少なくとも署内職員が納税者を指導するに当たり、送信の体感を学んでいる必要がある以上、税務署の職員は送信体験ができるように、練習用のID・PWを配布されているとのことでした。擬似サーバーまでは用意していないとのことでしたが、送信体感が必要であることについては間違いありません。

○平成19年度の電子申告控除創設は、公的個人認証による電子署名を前提としていますが、納税者が公的個人認証を取得することに問題が多くあり、折角のインセンティブが生きてこない可能性があります。

住基カードが10年の期限で、公的個人認証が3年ということは、3.3.3.1のタイミングでICカードの更新時期が来ることになります。その度に電子証明書の更新が必要ということで、納税者に大きな負担かけます。おそらく、5000円控除は1回限りですから、少なくともインセンティブ目的の方々は1度電子による申告をすると思われますが、その後の更新にコストがかかるのであれば、やはり紙に戻すことが想定されます。電子証明書の更新をかけたら、国税庁サーバーの中のe-Taxの方もやはり更新手続きをしていかないといけないことになっています。
 さらに、昨年までの手続きの中で、何がネックだったかというと、公的個人認証の取得が上げられます。代理送信により、110万件もの申告になったのであって、昨年の同様の制度であれば、昨年とあまり変わらない利用率になっていたと思います。中小零細業者には市役所へ行く時間、発行されるのを待つ時間が惜しいのです。私どもはダメというのを聞かず奥様を行かせて窓口で大喧嘩してきて結局取っていただけなかった事例もあります。金額より時間、手間隙の問題を納税者の視点で改善しない限り公的個人認証の普及は難しいと言えます。
 公務員の方々は、年末調整で終わるため、電子申告の指導をしている方々でさえ、電子証明書の取得をされていないので、その手間隙がわからないという話もよく聞きます。私は、公務員全員電子申告すべし!と昨年、8月3日に「電子社会・電子行政戦略会議」のパネラーとして発言させていただきましたが、公務員が電子証明書の取得すらしないで、利用率向上を国民に求めるのは問題だと思います。
 そもそも、実印であれば、改印しない限り無期限有効です。オンライン3法で「紙と電子」は同様と位置づけにしたのであれば、なぜ、紙申請のときに添付しない実印や印鑑証明書をつけるのでしょうか。また、実印と同じ扱いであれば、なぜ電子証明書は3年ごとに更新しなければならないのでしょうか?実印は住所変更しない限り変更しません。それが電子署名というものなのですが、一般納税者にそれを納得させることは困難を生じます。もちろんセキュリティ等々の理屈が出てくるのですが、要するにIT企業の商魂に踊らされて税金の無駄遣いをさせられているだけのような気がします。

○電子政府実現のためには、住基カードと公的個人認証の問題を、柔軟に考えて対処していかない限り、最大の障壁になります。

公的個人認証ではなく法人が申告するのであれば、商業登記の証明書が有効です。相対的にコスト高なので、関与先には進めませんでしたが、リーダライターがいらず、代理取得可能な商業登記の証明書は大変メリットがあります。金額が下がればなおありがたいし、むしろ、無料にしていただきたいところです。
 電子政府を実現する気が政府に本当におありであれば、商業登記の証明書だけでなく、公的個人認証等の電子証明書は無料配布すべきです。おそらく、結果論ではありますが、既にレガシーシステムといわれるようになってしまった古いシステムにいままでかけてきたお金よりも、国民全員に電子証明書の無料配布したほうが安かったのではないでしょうか。今後も、ハード的な新しさを求めるよりは、電子証明書の無料発行に予算を投じたほうが、利用率向上には近道であるものと考えます。
 さらに、納税者に電子証明書を取得してもらう為には。電子証明書とキラーコンテンツとの合体の必要性があります。ICカードのキャパはかなりあるはずです。公的個人認証程度の情報を入れておくには容量があまりすぎる。50Mプールに砂糖を一つまみいれて、甘くなるぞ!と力説しているように感じています。
 市民カードを発行している市町村があります。更新と同時に、住民票と印鑑証明が簡便に取得できる”市民カード”を無料で別に交付しているようです。これなども住基カードに格納したり、公的個人電子証明書にて文書への電子署名・検証ができるようにすべきだと思います。さらに、運転免許証・保険証・銀行の通帳、パスポートなどなど、全部入れて財布のなかにカードは1枚ですべてたりるようにすれば、ほとんどの納税者は取得する気になるでしょう。生活していくうえでイヤでも使うことになるわけで、そうしない限り、ワザワザお金と時間をかけて意味もなく取る方はほとんどいないと思います。
 これらの問題を解決するためには、総務省の主導で、各省庁の壁を取っ払って、ICカード一枚に国家の思いを全ていれるくらいの意気込みを示していただきたい。

誠に僭越なことばかり、列挙いたしましたが、「電子政府構想を一日もはやく実現させることこそが、日本の将来のためである。」と真剣に信じて、日々行動している者の意見であります。関係者各位の弛まないご努力を承知の上で、現場の声を申し上げました。何卒ご高配の程よろしくお願い申し上げます。

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